
ゴンドラ法律相談所
ゴンドラは高所での作業に使用される機械であるので、ゴンドラによる災害を防止するために、「ゴンドラ安全規則」及び「ゴンドラ構造規格」が昭和44年に制定されました。その後、労働者の安全確保等の内容とする、何度かの改正が行われてきております。
ここでは、ゴンドラ作業における労働災害を防止するための関係法令体系中でも、皆様がゴンドラを使用する際に知っておく必要な項目を紹介しますので、使用する際には厳守してください。
- ゴンドラの操作に当たる作業員は「ゴンドラ取扱業務特別教育」を受けなければなりません。
- <ゴンドラ安全規則第12条>
- ゴンドラは、その積載荷重を超える荷重をかけて使用してはいけません。
- <ゴンドラ安全規則第13条>
- ゴンドラの作業床の上で、脚立、はしご等を使用して作業をしてはいけません。
- <ゴンドラ安全規則第14条>
- ゴンドラの操作を行う者は、ゴンドラを使用中操作位置から離れてはいけません。
- <ゴンドラ安全規則第15条>
- ゴンドラを使用して作業を行うときは、操作員間に一定の合図を定め、合図する者を指名して行われなければなりません。
操作する者に単独で作業を行わせるときは、この限りではありません。
- <ゴンドラ安全規則第16条>
- ゴンドラ作業を行う者は安全帯および命綱を使用しなければなりません。
- <ゴンドラ安全規則第17条>
- ゴンドラを使用して作業を行う場合には、作業を行っている下方には「立入禁止」の措置を講じて作業しなければなりません。
- <ゴンドラ安全規則第18条>
- 強風、大雨、大雪の悪天候時にはゴンドラ作業を行ってはいけません。
- <ゴンドラ安全規則第19条>
- 暗い場所等でゴンドラ作業を行う場合には、必要な照度を保持して作業をしてください。
- <ゴンドラ安全規則第20条>
- ゴンドラを使用して作業を行う場合には、作業開始前に点検をしなければなりません。
- <ゴンドラ安全規則第22条>
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